介護保険の申請〜サービス利用までの流れ
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介護サービスを受けるには? |
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@認定の申請
市役所福祉課の窓口に要介護認定の申請をします。
申請は、本人または家族のほか、指定居宅介護支援事業
者や福祉施設に代行してもらうこともできます。
《申請に必要なもの》
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証
[第2号被保険者(特定疾病)
の場合] |
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A調査と審査
*訪問調査
市役所の調査員が家庭を訪問して、本人の心身の状態や
日常生活の自立度などを調査します。
*主治医の意見書
本人の主治医に心身の障害の原因で
ある疾病などに関する意見を求めま
す。
*一時判定(コンピューター判定)
訪問調査の調査票をコンピューター分析し、
要介護状態区分を導き出します。どれくらい介護サービ
スを必要としているのかを判断するもので、統計データ
に基づき客観的で正確な判定が行われます。
*二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と「主治医の意見書」「訪問調査票の
特記事項」等をもとに介護の必要性について、保健、
医療、福祉の専門家が審査判定します。 |
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B認定結果の通知
市役所は審査判定結果に基づいて要介護度を認定し、
本人及び家族に文書で通知します。
※介護が必要な度合(要介護度)に応じて「要支援1、
2」「要介護1〜5」の7段階に分けられます。7段
階の区分で、利用できるサービスや、月々の上限額
(支給限度額)に違いが出てきます。その範囲内でサー
ビスを利用する場合は、自己負担は1割〜3割です。
ただし、上限を超えてサービスを利用した分は、全額
が自己負担になります。
※「非該当」(自立)と認定された場合は、介護保険の
サービスは利用できませんが、市の保健・福祉サービス
などを利用できる場合があります。 |
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C介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護が必要と認定された場合は、介護サービス計画(ケ
アプラン)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼しま
す。介護支援専門員(ケアマネージャー)とご本人やご
家族と相談しながら、介護サービスを利用するための計
画を作ります。
※介護サービス計画(ケアプラン)の相談・作成は全額を
介護保険が負担しますので、利用者の自己負担はありま
せん。 |
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D利用手続き・サービス相談
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、各事業者(訪
問介護事業所、デイサービスセンター、特別養護老人
ホーム、老人保健施設など)と利用手続きを行い、サー
ビスを受けます。 |
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【問合せ先】
珠洲市社会福祉協議会 居宅介護課
電話82−7753
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